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知らないと損するお金の話

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出産前に知りたい!産休・育休中にもらえるお金ともらい方

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出産でしばらく働けないかわりに、産休中、育休中にお金をもらえる制度がいくつかあります。

いくつか制度の改正もありましたので、それも含めて産休中、育休中にもらえるお金を確認していきましょう。

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目次

産休中は、いつ、いくらのお金がもらえる?

①出産手当金

出産手当金とは、加入している健康保険からもらえるお金です。

  • ・出産予定日以前の42日間(双子以上の場合は、98日)
  • ・出産日翌日から56日間

この合計98日間、会社をお休みした期間(給与が支払われなかった期間)に支払われます。

出産が遅れた場合でも、出産予定日から実際の出産日までの分も支給されます。

出産手当金がもらえる人とは?

健康保険の被保険者であれば、正社員のみならず、派遣社員やパートも対象になります。

出産手当金がもらえない人とは?

出産手当金は、出産するママ自身が健康保険に加入している必要があるので、
専業主婦のように夫の扶養に入っている場合は支給対象外になります。

ちなみに、自営業やフリーランスが加入する国民健康保険の場合も支給対象外になります。

出産手当金の計算方法

出産手当金の計算方法は下記になります。

1日分の支給額支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
出産手当金総額1日分の支給額×98日

月収別でわかりやすくシミュレーションしてみましょう。

月収20万円の場合(交通費、残業代含む)

  • ・(20万円×12か月)÷12か月÷30日=6,666円
    ※1の位を四捨五入:6,670円
  • ・6,670円×2/3=4,446.6円
    ※小数点以下を四捨五入:4,447円(1日分の支給額)
  • ・4,447円×98日間=435,806円

よって、月収20万円の場合の出産手当金の総額は、435,806円となります。

月収25万円の場合(交通費、残業代含む)

  • ・(25万円×12か月)÷12か月÷30日=8,333円
    ※1の位を四捨五入:8,330円
  • ・8,330円×2/3=5,553.3円
    ※小数点以下を四捨五入:5,553円(1日分の支給額)
  • ・5,553円×98日間=544,194円

よって、月収25万円の場合の出産手当金の総額は、544,194円となります。

退職しても出産手当金をもらえる?

出産手当金は、下記の要件を満たせば退職してももらえます。

  • ・退職日から42日以内に出産予定
  • ・退職日までに1年以上継続して勤務している
  • ・退職日には出勤しない(有給等を使用してお休みする)

出産手当金をもらう方法

出産手当金は、健康保険から勝手に振り込まれるものではありません。自分で申請しないともらえないので、忘れずに申請しましょう。

  • ①産休前に、勤務先の健康保険組合に「健康保険出産手当金支給申請書」をもらう
    ※その際、申請書の提出方法は郵送でも可能かどうかを確認しておくと、出産後に提出しに行かなくて済むので手続きがスムーズです。
  • ②出産後、出産した病院に申請書の必要事項を記入してもらう
    ※入院時に申請書を忘れずに持参しましょう。
  • 出産後56日以降に勤務先の健康保険組合に提出。郵送可能の場合は、郵送にて提出。
  • ④1~2か月後、自分の銀行口座に出産手当金の総額が振り込まれる。
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②出産一時金

出産一時金とは、出産手当金と同様に、健康保険組合からもらえるお金です。

妊娠、出産は病気とは違うので、かかる費用が全て自己負担になります。そのため、健康保険法に基づき、出産費用を補助する目的で制度が作られています。

また、出産手当金と違うのは、夫に扶養されている専業主婦(家族出産育児一時金)や国民健康保険に加入している人も支給される点です。

出産一時金はいくらもらえる?

産科医療補償制度に加入する医療機関にて、妊娠4か月以上で出産した場合は、子供1人につき42万円が支給されます。

双子の場合は、84万円になります。双子の場合は、「多胎」であることを申請書に忘れずに記入してもらいましょう。

また、健康保険組合によっては、付加給付がつき、42万円プラスαがもらえるケースもあります。

ちなみに、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産一時金は40万4000円となります。

出産一時金をもらう方法

出産一時金の申請方法は、

  • ・直接支払制度
  • ・受取代理制度

この2通りがあります。

原則、「直接支払制度」で、健康保険組合が医療機関に直接支払う方法になります。

一方、「受取代理制度」は、ママ自身が医療機関に出産費用を支払い、健康保険組合に出産一時金を請求。

後日、ママの銀行口座に健康保険組合から出産費用が振り込まれる制度になります。

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育児休業給付

育児休業給付とは、赤ちゃんを育てながら働くママをサポートする雇用保険の制度。

子育てで仕事を休んでいる期間(給与が支払われない期間)に「育児休業給付金」がもらえます。

育児休業給付金がもらえる人とは?

雇用保険に加入している人で休業開始前の2年間に11日以上働いている月が12か月以上ある人です。

この条件を満たしていれば、契約社員や派遣社員、パートの人でも取得可能です。

しかしながら、育休開始時点で育休終了後に退職する予定があれば、対象外になりますので注意しましょう。

子供が何歳になるまで育休をとれるの?

原則、赤ちゃんが1歳になる前日まで取得できます。

また、保育園に入れない場合や配偶者が亡くなったり、病気やけがの場合は、子供が1歳6か月になるまで育児休業を延長できます。

さらに、2017年10月より、保育園に入れない状況が続いている等の理由があれば、子供が2歳になるまで育休を延長することが可能になりました。

パパも育休をとれるの?

パパも育休を取ることは可能です。パパの育休は、父親も育児に参加することを目的として作られた法律に基づく権利です。

そのため、今の会社に1年以上勤めていて、子供が1歳以降も引き続き雇用が見込まれているのであれば、パパの会社に育休の規定がなくても取得することは可能です。

パパとママ、どちらか一方が育休を取ることも可能ですし、同時期に取ることも可能です。

原則、育休は子供が1歳になる前日までですが、パパも育休を取る場合は、子供が1歳2か月になるまで取得可能です。(パパ・ママ育休プラス

また、パパの育休取得は、父親の育児参加を促す目的で作られていますので、ママが働いているかどうかは関係なく、ママが専業主婦でもパパの育休取得は可能です。

育児休業給付金の計算方法

育児休業給付金の計算方法は下記になります。

  • ・育児休業開始から180日(6ヶ月)まで休業前の月給の67%
  • ・育児休業開始から181日(7ヶ月)以降休業前の月給の50%
  • ※休業開始前6ヶ月の平均月給 

月収25万円のママが1人で10か月の育休を取得の場合(交通費、残業代含む)

  • ・25万円×67%×6ヶ月=100万5000円
  • ・25万円×50%×4ヶ月=50万円

よって、育児休業給付金の総額は、150万5000円となります。

月収25万円のママが6か月、月収35万円のパパが4か月育休を取得の場合(交通費、残業代含む)

  • ・25万円×67%×6ヶ月=100万5000円
  • ・35万円×67%×4ヶ月=93万8000円

よって、育児休業給付金の総額は、194万3000円となります。

育児休業給付をもらう方法

育児休業給付金は、会社が手続きしてくれる所が多いようです。産休前に会社に産休予定を伝え、スムーズに手続きできるようにしましょう。

会社には、産休に入る1か月前までに「育児休業給付金支給申請書」と「育児休業給付受給資格確認票」を提出する必要があります。

また、育休が開始されると2か月ごとに申請が必要になりますので、忘れずに手続きしましょう。

以上、産休、育休についてご紹介しました。働くママをサポートする制度ですので、きちんと申請して賢く利用しましょう。

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