共働き夫婦のどちらかに万一のことがあった場合、残された遺族に支給されるのが「遺族年金」です。
共働き夫婦で配偶者が亡くなると遺族年金はいくらもらえるのでしょうか?
遺族年金のしくみを確認し、遺族年金はいくらもらえるのかをシミュレーションしていきましょう。
目次
遺族年金のしくみ
遺族年金は、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分けられます。
亡くなった人が自営業者で18歳未満の子供がいる場合 |
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遺族基礎年金のみ支給 |
会社員で18歳未満の子供がいる場合 |
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遺族基礎年金と勤続年数や年収に応じた額の遺族厚生年金が支給 |
遺族年金はいくらもらえるの?
平成26年3月までは、専業主婦の妻が亡くなっても、父子家庭は遺族基礎年金を受給できませんでした。
ライフスタイルの変化に対応する形で、平成26年4月の年金法改正により、専業主婦の妻が亡くなっても、18歳未満の子供がいる夫は遺族基礎年金を受給できるようになりました。
では、遺族基礎年金の改正も踏まえて、会社員の共働き夫婦で、どちらか一方が亡くなった場合に、いくらくらいの遺族年金が支給されるのかをシミュレーションしてみましょう。
前提条件
- ・夫35歳 妻35歳
- ・夫婦とも会社員で年収各400万円
- ・子供 0歳
- ・遺族厚生年金はいずれも40万円とする
※年収、勤続年数によって変動あり
夫が亡くなった場合
①子供が18歳になるまで毎年
遺族基礎年金 | 妻 779,300円 子224,300円(定額) |
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遺族厚生年金 | 400,000円 |
合計 | 1,403,600円 |
②子供が18歳以降、妻が65歳になるまで毎年
※遺族基礎年金は支給停止
遺族厚生年金 | 400,000円 |
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中高齢寡婦加算 | 585,100円 |
合計 | 985,100円 |
③妻が65歳以降
妻自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
夫が亡くなってから子供が18歳になるまで、妻は毎年1,403,600円(779,300円+224,300円+400,000円)の遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
その後、子供が18歳になった時点で遺族基礎年金は終了。
その時点で妻が40歳を超えていたら、妻が65歳になるまで毎年985,100円(遺族厚生年金400,000円+中高齢寡婦加算585,100円)を受給できます。
65歳以降は妻は自分の老齢基礎年金+老齢厚生年金を受給できます。
妻が亡くなった場合
①子供が18歳になるまで毎年
遺族基礎年金 | 夫 779,300円 子224,300円(定額) |
---|---|
遺族厚生年金 | 400,000円 |
合計 | 1,403,600円 |
②子供が18歳以降、夫が65歳になるまで
遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに支給停止。この期間、年金は何もなし。 |
③夫が65歳以降
夫自身の老齢基礎年金+老齢厚生年金 |
妻が亡くなってから子供が18歳になるまで、夫は毎年1,403,600円(779,300円+224,300円+400,000円)の遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。
しかし、子供が18歳以降は、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに支給停止になります。
夫が亡くなった際には、妻は65歳まで、子供が18歳以降も毎年985,100円(遺族厚生年金+中高齢寡婦加算)を受給できます。
しかし、妻が亡くなった際には、夫は子供が18歳になるまでしか遺族年金を受給することが出来ません。
結果、今回のケースでは、
- ・夫婦どちらか一方が亡くなった場合、残された夫もしくは妻は、子供が18歳になるまで総額2,526万円の遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できる
- ・夫が亡くなった場合のみ、妻は65歳まで総額1,182万円の遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給できる
ということがわかりました。
ご自身の家庭の遺族年金額を知りたい方は、無料のFP相談時に担当FPに依頼いただければ、専用のシステムで簡易的に計算が可能です。
※実際の金額は、過去の給与水準を加味するため、亡くなったタイミングでしか計算できません。
まとめ
年金法改正により、父子家庭も遺族基礎年金を受給することが可能になりましたが、子供が18歳以降は夫婦どちらが亡くなるかで総受給額は全く異なります。
共稼ぎ夫婦で、同じくらいの年収、もしくは妻の方が年収が高い場合は、妻の生命保険を多めにかけるなどして万一の場合に備えましょう。
ファイナンシャルプランナーが、生命保険の必要保障額を計算するときは、遺族年金の金額を考慮して生命保険の必要額を算定します。
今と同じような生活水準を維持するためには、共働きといえども、それなりの生命保険を必要コストと割り切って加入する必要があります。
また、より実際に即して考えると、亡くなる人よりも、病気やケガ、事故などで働けなくなってしまう人、その結果転職を余儀なくされて、年収が大幅に下がる人がいます。
そのような場合に備えることができるのは、就労不能保険などと呼ばれるタイプの生命保険、損害保険です。勤務先の団体保険で加入している人もいるでしょう。
例えば、収入保障保険タイプの特約として、就労不能保険を上乗せすることができますし、死亡保障を加えず、就労不能保険だけ加入することもできます。
夫婦のいずれかが、病気、遺伝性疾患やメンタル不調など様々な理由で今まで通り働けなくなった場合に、苦労するのはもう一人の配偶者の方です。
そして、その余波を受けるのは子供たちです。
亡くなったらいくらもらえるか考えるよりも、何が起きても今の生活水準を維持し、子どもや配偶者を守ることができるのは、掛け捨てタイプの生命保険です。
生命保険の掛け金が無駄に思える人は、保険料を安くするコツとして、加入期間を短くすることをお勧めします。
具体的な試算を希望される方は、無料のライフプラン相談をご利用いただくとよいでしょう。