新型コロナウィルスの影響で、会社の休業で収入が減った、住宅ローンの返済が厳しい、失業した等、経済面でもさまざまな影響が出ている人も少なくないと思います。まだ影響を受けていないという人も、今後の動向によっては、どうなるか分かりません。
そこで、今回は、新型コロナウィルスで経済的な影響が出た場合に、みなさんが知っておくべき情報をまとめてご紹介したいと思います。

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知らないと損する!コロナ関連のマネー情報まとめ

■特別定額給付金(仮)

赤ちゃんにも現金10万円が支給されるうれしい給付金です。
申請しないと受け取れませんので、忘れずに申請しましょう。

<対象>
2020年4月27日を基準日とし、その時点で住民基本台帳に記録されているすべての人
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

<給付額>
対象者一人につき10万円。

<給付金の申請及び給付の方法>
原則、以下の2つの方法にて申請、給付
① 郵送申請方式
市区町村から受給権者(世帯主)宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送。
②オンライン申請方式
※マイナンバーカード所持者が利用可能
マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する。
 ※給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込み
 ※やむを得ない場合のみ、窓口における申請及び給付を認める。

申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3カ月以内なので、忘れずに申請しましょう。

総務省HP:
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

■住宅確保給付金

離職等により経済的に困窮し、住居を失った、又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を目的とした給付金です。

<対象>
●申請日において65歳未満で、離職後2年以内
●離職前に世帯の生計を主として維持していた
●ハローワークに求職の申し込みをしている
●国の雇用施策による給付等を受けていないこと

<支給要件>
●収入要件:申請月の世帯収入合計額が、基準額+家賃額以下
 家賃額は、住宅扶助特別基準額が上限
●資産要件:申請時の世帯の預貯金合計額が基準額×6以下
 ※100万円を超えない額
●就職活動要件:ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等

<支給額>
賃貸住宅の家賃額
※上限額は住宅扶助特別基準額

<支給期間>
原則3か月間
※就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで)

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0914_shiryou03_1.pdf

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■子育て世帯への臨時特別給付金

現在、児童手当を受給している世帯に、お子さま1人あたり1万円を上乗せする
臨時特別給付金です。

<対象者>
児童手当を受給している世帯
※月5000円の特例給付を受けている世帯は対象外

<給付金の申請及び給付の方法>
申請の必要なし

2020年4月26日現在、詳細は未定です。

総務省
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/pdf/rinji/gaiyo.pdf

■総合支援資金(貸付)

失業などで生活に困窮している人が、経済的な自立ができるよう、生活費や住宅入居費を借りられる制度です。

<貸付対象者>
・低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で失業や収入の減少などによって生活に困窮していること
・公的な書類などで本人確認が可能であること等

<貸付金額>
・生活支援金…月20万円まで(単身者は月15万円まで)
・住居入居費…40万円まで
・一時生活再建費…60万円まで(就職活動や技能習得等)

<貸付利子>
・保証人がいる場合…無利子
・保証人がいない場合…年1.5%

<申込方法>
離職している場合は、まずは、ハローワークで求職登録を行います。
離職していない場合は、市区町村の社会福祉協議会から申し込みます。

社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/network/kenshakyo/index.html

■傷病手当金

新型コロナウィルスに感染し、仕事を休み、収入を得られなくなった場合に支給されます。

<対象者>
・新型コロナウィルスに感染し、自宅療養した人
・新型コロナウィルスに感染し、4日以上仕事を休み、給与を受けられなかった人

<支給期間>
支給開始日から最長1年6か月

<支給金額>
直近12か月の標準報酬月額の平均額☓1/30☓2/3☓支給日数

詳細は、勤務先の健康保険組合にお問合せください。

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■国民健康保険・国民年金の免除、支払い猶予

新型コロナウィルスに感染し、失業や収入減により、国民健康保険料や国民年金保険料が支払えなくなった場合は、申請により保険料の支払いが免除もしくは、支払期間の猶予が適用される場合があります。

国民健康保険
お近くの市区町村にお問合せください。

日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/202000319.html

■民間保険料の支払い猶予

新型コロナウィルスにより、収入減になり、生命保険、火災保険、自動車保険等の保険料が支払えない場合は保険料の支払い猶予申請をしましょう。
通常、1か月の支払い猶予期間が設けられていますが、現在は新型コロナウィルス感染拡大に伴い、最大6か月の支払い猶予期間が設けられています。
収入減により保険料が支払えないからといって安易に解約してしまうと、万一の場合に保険金が支払われず、生活が困窮する可能性もあります。
保険の解約は慎重に検討し、支払い猶予制度の利用を検討してみましょう。

詳細は、ご加入中の保険会社にご確認ください。

■スマホ利用料の支払い猶予

スマホ利用料の支払いも猶予期間が設けられています。
docomo、softbank、auなど携帯会社の大手3社は、スマホ利用料を5月末まで
支払期間を延長できるようにしています。
詳細は、ご利用中の携帯会社にご確認ください。

■税金の支払い猶予

国の税金も新型コロナウィルスによる支払い猶予期間の延長制度があります。

<要件>
・国税を一時に納付することにより、事業の継続または、生活の維持が難しい場合
・納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
・猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。

<猶予期間>
原則1年間

国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

■まとめ

今回は、新型コロナウィルス関連の給付金や支払い猶予についてご紹介しました。
今後の動向により、給付金や支払い猶予がさらに増える可能性もありますので、必要な場合は賢く利用しましょう。

文:山崎美紗 
ファイナンシャルプランナーCFP®
FP1級技能士、整理収納アドバイザー

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