「子供の障害年金ってどうなっているの?」

と気になっている人もいるかもしれません。

障害年金は、簡単にいうと就労できない障害者に対して支給される年金です。主に20歳以上の大人に対して支給されます。

では、障害を持つ子供は障害年金を受給できないのでしょうか? 結論を言うと、20歳未満の子供は障害年金を受給できません。しかし、その代わりに各種手当をうけとることができます。

今回の記事では、子供の障害年金に関連して以下のことを解説します。

・障害のある子供がもらえる手当

・20歳以降にもらえる障害年金

・年金がもらえる障害の種類

・子供の障害年金の注意点

この記事で紹介する内容は、障害のある子供を持つ方にとっては非常に重要な情報にです。子供の障害年金を知りたいならぜひ参考にしてくださいね。

1.子供がもらえる障害年金

障害年金がもらえるのは20歳以降であり、20歳未満の子供は年金を受け取ることができません。年金の代わりに障害を持つ子供を対象にした手当がいくつか存在します。

今回の記事の最初に、障害のある子供がもらえる手当について解説します。

(1)障害児童福祉手当

障害児福祉手当は国の制度です。手当として受け取れる額は月約1万4000円であり、年に4回3ヶ月分をまとめて受け取ることになります。

受給条件は、身体や精神に重度の障害があり常時介護が必要というものです。20歳未満を対象にしていますが、子供が施設に入所している場合は支給されません。

加えて、親に対する所得制限もあります。一定の所得があると支給されないので注意が必要です。

(2)特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は、20歳未満の障害がある子供を対象に支給される手当です。身体障害者手帳や療育手帳を持っていて、一定レベル以上の障害を持っている子供に対して支給されますが、障害の程度によっては手帳を持っていなくても支給対象になります。

手当額は、特児1級認定なら月約5万円、特児2級認定なら月約3万5000円です。年3回4ヶ月分が支給されます。

障害児福祉手当と同様に、親に一定額以上の所得がある場合は支給されません。

(3)都道府県や市区町村ごとの障害手当

都道府県や市区町によっては独自の手当があることもあります。例えば東京都であれば、重度心身障害者手当や児童育成手当がもらえます。

他にも、自治体によって様々な手当があるため、気になる方は福祉の窓口へ問い合わせをしてみるようにしてください。

加えて、障害の程度や状況によって受給できる「在宅重度障害者手当」や「心身障害者扶助料」といった手当もあります。これらは子供限定の手当ではありませんが、条件さえ満たしていれば誰でも受け取ることが可能です。

2.20歳になったらもらえる年金が変わる

障害を持ったまま20歳になると、手当に代わって障害年金がもらえるようになります。障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、それぞれ支給されるための条件が異なります。

(1)障害基礎年金

障害基礎年金を受給するためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

①国民年金に加入している間に、障害の原因になった病気や怪我の初診日がある

②一定の障害の状態にある

③保険料納付要件を満たす

①の条件について考えると、子供のうちから障害を抱えている人は年金をもらえないように思うかもしれません。

しかし、例外として、初診日が20歳より前であれば国民年金に加入していなくても年金をもらうことができます。その場合、③の条件は不要です。

(2)障害厚生年金

障害厚生年金を受給するには以下の条件を満たす必要があります。

①厚生年金に加入している間に、初診日がある

②一定の障害の状態にある

③保険料納付要件を満たす

障害基礎年金と違い、①に例外はありません。なので、子供の頃から障害を抱えている人は障害厚生年金を受給できないことがほとんどです。

3.障害年金がもらえる障害は全部で3種類

障害年金を受給するには、外部障害・精神障害・内部障害のいずれかの状態にあることが必要です。

(1)外部障害

外部障害は、主に手足や視覚、聴覚の障害を持っている状態です。

手足の障害には上手く機能しない、指がないなどが含まれます。視覚の障害は視力や視野、長岳の障害は聴力で判断されます。

(2)精神障害

精神障害は、統合失調症、うつ病、知的障害、発達障害、転換など精神的な障害を指します。

年金の受給資格要件には、通院や薬物治療の状況が考慮されます。入院なども考慮対象です。

(3)内部障害

内部障害は身体の内面の障害のことを言います。例えば心疾患、呼吸器疾患、腎疾患、血液疾患、がん、糖尿病などが当てはまります。障害の程度を判定する基準は、日常生活を送ることが不可能かどうかであることが多いです。

4.子供の障害年金の注意点

障害年金は基本的に大人になってから障害になった人を対象にしている制度です。そのため、子供の頃からの障害によって年金を受ける際には、大人とは違った注意点があります。

主な注意点は以下の3つです。

・初診日がいつか

・障害が1級か2級か

・本人の収入がいくらか

各注意点について詳しく見ていきましょう。

(1)初診日がいつかを確認しておこう

障害基礎年金を受け取る際には初診日が重要になります。子供の頃から障害を抱えていたとしても、初診日によって年金を受け取れる日が変わるからです。

初診日から1年6ヶ月以上経過してから20歳になった場合、20歳になった当日から障害基礎年金の受給対象になります。しかし、初診日から1年6ヶ月が経つ前に20歳になった場合、初診日から1年6ヶ月経つまで障害基礎年金を受給できません。

そのため、18歳から20歳の間に生じた病気や怪我が原因で障害が起きたのであれば、20歳になってすぐに年金がもらえないかもしれません

(2)1級と2級でもらえる額が変わる

障害年金は、障害の程度により1級と2級に分かれています。障害の程度により3級もありますが、障害基礎年金では3級の障害の場合年金を受給できません。

1級の認定条件は障害により他人の介助を受けなければ日常生活を送れない状態であり、2級の条件は解除は必ずしも必要ではないが障害により労働できない状態とされています。つまり障害が重い方が1級であり、もらえる年金の額も1級の方が多くなります。

障害基礎年金の場合、受給できる額は2級で年間約78万円、1級で年間97万円です。

(3)本人の収入によって停止されることも

20歳前の障害が原因で障害基礎年金を受給している場合、本人の収入額に応じて年金の受給が停止されます。

具体的には、所得が年間約360万円を超えると年金の半額が支給停止、年間約460万円を超えると全額が支給停止です。ただしこれは一人暮らしの場合であり、本人に扶養する家族がいれば上限額は上がります。

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5.まとめ

今回の記事では子供の障害年金について解説しました。

障害年金は基本的に20歳以上が対象の制度です。年金の代わりに、障害をもつ子供に対してはさまざまな手当が用意されています。手当の種類はお住まいの自治体によっても異なるため、まずは問い合わせをしてみてください。

障害年金は国民年金を納付したことがない人でも受給可能です。ただし、初診日の条件やや本人の収入による制限などもありますので、注意点については事前に確認をしておきましょう。

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監修 高橋成壽(たかはし なるひさ)
ファイナンシャルプランナー
・日本FP協会認定 CFP(R)
・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
金融・投資アナリスト
・日本テクニカルアナリスト協会 認定テクニカルアナリスト(CMTA(R))
・証券アナリスト 第二次試験合格(CMA未登録)


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