ライフプランの窓口では、マイホーム購入の相談を
多数承っております。今回は見落としがちな産休・育休の間の、
収入が住宅ローン審査に与える影響と注意点についてお伝えします。
■産休・育休と住宅ローンの関係
産休とは産前・産後の休暇のことで、働く女性が勤務先に対して、産前6週間、産後8週間の休業を求めることができる制度です。本人が勤務先に申請することが必要ですから、休まずに働いても問題はありません。出産後の6週間は休む必要がありますが、8週に満たなくても休業を切り上げて復職することも可能です。
産休中の給料は出ない会社がほとんどですので無給の場合は、出産手当金として月額給料の1/30した日額の2/3が健康保険から支払われます。
育休とは育児休業のことで、産後休暇の後になります。休業ですから一般的には給料の支払いはありません。その代り、雇用保険から休業中の収入を補てんする制度があるのです。育児休業給付金と言います。金額は、育休当初の6か月は月収の日割りの2/3、6か月以降は1/2となります。
産休と育休期間中は仕事をしていなくても、収入が続くという事になります。ただし、住宅ローンの審査という視点から考えると、収入はないものと考える必要があります。
ということは、産休・育休期間中に住宅ローンを借りる場合、女性の収入は世帯年収として考慮することができないという点に注意が必要な事。また、復帰後に住宅ローンの審査をする場合であっても、源泉徴収票は前年の金額を使用しますので、産休・育休期間中の出産手当金や育児休業給付金は年収とみなしませんので、夫婦の収入を合算して住宅ローンを組もうと考えている方は、注意が必要です。
銀行によっては、復帰間もなくても、個別対応で年収を計算してくれる場合もありますので、銀行に相談するといいでしょう。
尚、女性が妊娠している場合は、そもそも住宅ローンの審査に含めてもらえないこともありますので、ご注意ください。
■産休・育休の期間中に住宅ローンを借りるには
裏ワザのようなテクニックもありますが、
一人歩きしてしまう恐れがありますので、
一般論を記載します。
まず、住宅ローンを借りる場合は、妻の年収は1/2とみなす金融機関が多いので、
ご自身が借りたいと考える金融機関の審査に関する意向を確認するとよいでしょう。
一方で、妻の年収を全額世帯年収として合算する金融機関もありますので、どこの金融機関がどんな傾向にあるかは、不動産会社に確認しておくと良いでしょう。
年収が下がると、住宅費に充てられる予算が減少しますので、
予算を確保するには、自己資金の準備をしておくと良いでしょう。
自己資金が自分だけでは用意できない場合は、
親族からの借入や贈与を検討したり、親族に相談するとよいでしょう。
住宅ローンの審査結果は、収入や職業に変化がなければ、
その年内いっぱいつかることもあります。
それとは異なり、物件の検討が年をまたぐ場合は、
新しい年の所得を証明する必要がありますので、
新たに書類を提出することになります。
秋から冬にかけて物件を検討したい方は、
今年の収入と来年の収入が大きく異なると、
住宅ローン審査に影響しますので注意が必要です。