新型コロナウィルスの影響で、収入が減った、失業した等、経済面で影響が出ている人も少なくないと思います。

中には、収入減によりマイホームの住宅ローンの返済が厳しいという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、今回は、新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが支払えない場合に起こりうる、ペナルティや対処法をご紹介したいと思います。

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目次

住宅ローンが払えない!どんなペナルティがある?

金融機関に相談することなく住宅ローンの支払いが遅れると、下記のようなペナルティを受ける場合があります。

  • ① 信用が棄損し、クレジットカードやローンを利用できなくなる可能性がある。
  • ② 遅延損害金が発生する可能性がある。
  • ③ 優遇金利で住宅ローンを借りている場合金利を引き上げられる可能性がある。

住宅ローンの支払いが遅れそう、もしくは支払えない場合には、このようなペナルティを受けることのないよう、早めに金融機関に相談することが重要です。

続いて、住宅ローンの支払えない場合の効果的な対処法をご紹介します。

住宅ローンの返済方法の変更を検討

住宅ローンが支払えなくなった時にまず検討したいのが、返済方法の変更を検討することです。

住宅金融支援機構 フラット35

>>フラット35の詳細はこちら

フラット35とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携している固定金利の住宅ローンになります。

今回、新型コロナウィルスによる収入減によって住宅ローン返済に困っている方に向けて、フラット35では下記の3つの返済方法の変更を選べるようになっています。

  • ① 返済特例
  • ② 中ゆとり
  • ③ ボーナス返済の見直し

順にご説明します。

① 返済特例

返済特例は、返済期間の延長ができます。

返済特例とは、たとえば、25年返済で住宅ローンを組んでいたものを、30年返済に変更することが可能になります。

メリットとしては、毎月の返済額を減らすことができます。

デメリットは、毎月の返済額は減少しますが、返済期間が長くなる分、総返済額は増加します。

② 中ゆとり

中ゆとりは、一定期間、返済額を減らすことができます。

たとえば、新型コロナウィルスにより収入が減り、2年ほど住宅ローンの返済額を減らしたい等の場合に有効な返済見直し案です。

メリットは、一定期間の間、毎月の返済額を減らすことができます。

デメリットは、毎月の返済額は減少しますが、減額期間終了後の返済額および総返済額は、増加します。

③ ボーナス返済の見直し

具体的には、ボーナス返済月の変更、毎月分・ボーナス返済分の返済額の内訳変更、ボーナス返済の取りやめをすることが可能です。

ボーナス返済の負担を少しでも軽くしたい場合に有効な見直し案になります。

返済特例の対象者

  • ① 経済事情や病気等の事情により、返済が困難になっている方
  • ② 以下の収入基準のいずれかを満たす方
  •  1. 年収が機構への年間総返済額の4倍以下
  •  2. 月収が世帯人数☓64,000円以下
  •  3. 住宅ローン(機構に加え、民間等の住宅ローンを含む)の年間総返額の年収に対する割合(返済負担率)が、年収に応じて一定割合を超え、収入減少割合が20%以上
  • ③ 返済方法の変更により、今後の返済を継続できる方

詳細は、フラット35のサイトにてご確認ください。 

>>新型コロナウィルス感染症の影響により機構の住宅ローンのご返済にお困りの方へのお知らせ

フラット35以外の民間の住宅ローンも新型コロナウィルスの影響による収入減で住宅ローンの返済方法の変更を相談できる所が増えています。

住宅ローン返済にお困りの場合は、早めに対象の金融機関にご相談ください。

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任意売却も視野に

新型コロナウィルスの影響による収入減で住宅ローン返済が滞り、返済方法の見直しをしても支払いが難しい場合は、「自宅を手放す」という選択肢もあります。

住宅ローンの返済が滞った場合の売却方法は、主に競売か任意売却、この2つになります。

競売とは?

競売とは、物件所有者が住宅ローンを支払えない場合に、裁判所を通じて強制的に住宅が売却されることです。

売却代金は、所有者が住宅ローンを組んでいた金融機関によって配分されます。

任意売却とは?

任意売却とは、物件所有者が住宅ローンを支払えない場合に、所有者の意志によって物件を売却する事ができます。

任意売却は、競売よりもメリットが多いのが特徴です。

任意売却のメリット

  • ・競売のように強制売却ではなく所有者の意志で売却可能
  • ・市場価格に近い金額で売却可能(競売価格は、市場価格の6-7割)
  • ・プライバシーが守られる(競売は、新聞やネットに掲載される)
  • ・金融機関への残債返済は、分割返済可能(競売は、一括返済)

任意売却に応じない場合は、競売になります。

もしもの時は、競売になる前の任意売却で住宅を売却する事をオススメします。

まとめ

今回は、新型コロナウィルスの影響で住宅ローンが支払えない場合に起こりうるペナルティや対処法をご紹介しました。

住宅ローン返済が滞りそうな場合は、まずは、早めに金融機関に相談しましょう。

文:山崎美紗 
ファイナンシャルプランナーCFP®
FP1級技能士、整理収納アドバイザー

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