2019年4月より、自営業やフリーランスの方が加入している国民年金で子育てママを支援する新たな制度が誕生しました。
この制度は、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されるおトクな制度に
なります。
注意点は、出産前後に自分で申請しないと利用できないので、制度についてきちんと学んで出産時に賢く利用しましょう。
<産前産後の国民年金保険料免除制度とは?>
令和元年度(2019年4月~2020年3月)の国民年金保険料は月額16,410円になります。
この保険料を経済的に納めることが難しい人は、申請することにより、保険料が免除になる制度は以前からありました。
しかしながら、以前からの免除制度は年金をもらうための加入年数には加算されますが、受給額には全額反映されないという制度になります。
■保険料免除制度の期間は?
一方、2019年4月より施行された、産前産後の国民年金保険料免除制度では、出産予定日の前月から産後3か月までの合計4か月の間、月々の保険料が免除になる上に、受給額に全額反映されるという制度になります。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日の3か月前から出産後3か月の合計6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含む)
■保険料を前納している場合はどうなるの?
保険料をすでに前納している場合は、産前産後期間の保険料は還付されますのでご安心ください。
■付加保険料は納付できる?
産前産後期間の保険料は免除になりますが、付加保険料は納付できます。
■届け出方法は?
住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口で申請します。
出産予定日の6か月前から申請可能です。
詳しくは、日本年金機構のサイトでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
以上、自営業、フリーランスの方が出産する際の国民年金保険料免除制度についてご紹介しました。
4か月分の国民年金保険料約65,000円がタダになる上に年金受給期間にも反映されるおトクな制度。
申請しなければ、利用できませんので妊娠したら他の手続きと共に忘れずに
産前産後の国民年金保険料免除制度の手続きも行いましょう。
(文:山崎美紗)