初めての妊娠、出産。
うれしい気持ちの反面、不安な気持ちも少しはあるのではないでしょうか?
中でも、妊娠、出産に関するお金の知識は事前に知っておくと、ある程度不安も解消され、早いうちから費用の準備をすることもできます。
そこで、今回は、初めての妊娠、出産の前に知っておきたい出産に関するお金の話をご紹介したいと思います。

妊娠に関するお金

妊娠出産は、病気ではありません。
そのため、妊娠出産に関する費用は、健康保険が使えず、原則自己負担になります。
そう聞くと、費用がいくらかかるのか不安になってしまいますよね。

それでは、出産するまでに何にいくら位のお金がかかるのかご説明していきたいと思います。

妊婦検診費

医療機関での妊娠確定診断後、お住まいの自治体で妊娠届を提出します。
届け出をすると、母子手帳と一緒に妊婦健康診査の補助券や無料券がもらえますので、助成内容をきちんと確認し、なくさないように注意しましょう。

その後、母子の状態を確認するため、出産まで1週間~4週間ごとに計14回ほど定期的に通院する事になります。

医療機関によっても異なりますが、妊婦健診費用は、1回につき約3,000円~5,000円の自己負担がかかります。検査によっては1万円を超えることも。
通常、妊娠確定~出産までの妊婦検診費用は、合計5万円から10万円程度かかります。その負担を軽減するために妊婦検診の補助券や無料券が利用でき、自治体によっては妊婦検診費用が全くかからない所もありますので、事前に確認しておきましょう。

先ほどご説明したとおり、妊娠出産に関する費用は、原則健康保険が適用されませんが、つわり、切迫流産、早産、帝王切開等、医療措置が必要な場合には健康保険が適用されます。

マタニティ&ベビー用品費用

妊娠すると、マタニティ用の衣服やケア用品、お子さんが産まれると、哺乳瓶や抱っこ紐等必要な物が色々と出てきます。

2019年のたまひよインターネット調べによりますと、マタニティ&ベビー用品にかかった費用は平均14万円。ベビー用品は、短期間しか使わない物も多いので、肌着や哺乳瓶など必要最低限だけそろえて足りないものを買い足していくことをオススメします。特に、ベビーベッドやバウンサー等の大物は、メルカリやリサイクルショップ等で購入し、使わなくなったらまたメルカリで売れば実質0円なんてことも!?

出産に関するお金

出産育児一時金

妊娠4か月以上で出産した場合は、働くママさんも専業主婦ママさんも健康保険から子供1人につき42万円(双子の場合は84万円)の「出産育児一時金」が支給されます。このお金は、健康保険から医療機関に直接支払われることが多いので、ママさんは書類の提出をするだけです。

ただし、医療機関によっては、分娩費用が42万円以上の所もあり、42万円を超えた部分は自己負担になりますので、分娩費用を事前に確認しておきましょう。

ちなみに、加入している健康保険組合によっては、42万円の出産育児一時金に加えて、付加給付を受けられる可能性もありますので、詳細は健康保険組合で確認してみてくださいね。

出産手当金 (働くママ限定)

出産手当金とは、働くママさんが加入している健康保険からもらえるお金で、出産予定日以前42日(双子以上の場合は、98日)と、出産日翌日から56日までの合計98日間、会社をお休みした期間(給与が支払われなかった期間)に支払われます。

出産が遅れた場合でも、出産予定日から実際の出産日までの分も支給されますのでご安心を。

■出産手当金がもらえる人とは?

健康保険の被保険者であれば、正社員のみならず、派遣社員やパートも対象になります。

■出産手当金がもらえない人は?

出産手当金は、出産するママ自身が加入している健康保険から支給されるので、専業主婦のように夫の扶養に入っている場合は支給対象外になります。ちなみに、自営業やフリーランスが加入する国民健康保険の場合も支給対象外になります。

■出産手当金の計算方法

1日分の支給額=支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3

出産手当金総額=1日分の支給額×98

目安としては、月収24万円の方で、出産手当金の総額は約52万円くらいになります。

<出産したら確定申告を検討しよう>

■医療費控除できるもの、できないもの

先ほどご説明したとおり、通常の妊娠出産では、健康保険を使えませんが確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性はあります。

1月1日~12月31日までの1年間に家族全員の医療費合計が10万円を超えた場合、確定申告をすると税金が戻ってきます。

妊娠、出産費用で医療費控除できるもの、できないものを一覧にまとめましたのでご覧ください。

医療費控除できるもの医療費控除できないもの
・不妊治療費・妊娠検査薬代
・妊婦検診費・里帰り出産の交通費
・入院費・車で通院時のガソリン代
・分娩費・入院中の差額ベッド代(自己都合の場合)
・通院時の交通費(バス、電車)・赤ちゃんのおむつ代、ミルク代、衣服代等
・緊急時のタクシー代(夜間、救急など) 
・母乳マッサージ代(治療目的) 

医療費控除できるものは、通院費、入院費に加えて交通費も控除可能です。
原則、タクシー代は医療費控除の対象外になりますが、緊急時や夜間通院の際のタクシー代は、医療費控除の対象となります。
また、出産後に助産師等が行う母乳マッサージも医療費控除の対象になりますので、領収書をきちんと保管しておきましょう。

一方、医療費控除できないものは、自己都合による差額ベッド代や赤ちゃんの養育に関するおむつ代、ミルク代等も医療費控除の対象外ですので注意しましょう。

■医療費控除の注意点

確定申告の医療費控除は年末調整ではできませんので、必ず確定申告をしましょう。
医療費控除を申告できる期間は、原則、翌年の3月15日までになりますが、育児で忙しくうっかり期限を過ぎてしまっても大丈夫。
医療費控除の還付金申請は、過去5年分までさかのぼることができるので、翌年以降の確定申告でも大丈夫です。

詳しくは、国税庁のHP、もしくはお近くの税務署にてご確認ください。

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/index.htm

今回は、妊娠出産費用と妊娠出産に関する医療費控除についてご紹介しました。
出産費用の総額や出産後にもらえるお金等を事前に把握しておくことで、出産に関するお金の不安は多少やわらぐと思います。妊娠中の方はもちろん、いずれ妊娠を希望する方も出産に関するお金を事前にリサーチしておきましょう。

文:山崎美紗 
ファイナンシャルプランナー
FP1級技能士、CFP®、チャイルドカウンセラー