自宅の不用品や価値あるものを手軽に売買できるアプリ「メルカリ」や「ヤフオク」。
メルカリやヤフオクで稼いだ場合、確定申告が必要なケースがあるのはご存知でしょうか?
今回は、メルカリやヤフオクで確定申告が必要な場合をご紹介したいと思います。
目次
メルカリやヤフオクで確定申告が必要な場合とは?
メルカリやヤフオクでいらなくなった物を売る場合は「譲渡」となり、基本的に「譲渡所得」となります。
そもそも、「所得」とは収入から経費を差し引いた金額になりますので、メルカリの場合販売価格から送料や手数料を差し引いた金額が所得となります。
- ・会社員など本業がある方の場合、メルカリ販売等副収入の所得が年間20万円未満
- ・専業主婦等で会社から給与をもらっていない方は年間38万円未満
上記の場合、原則確定申告の必要はありません。
※メルカリ販売以外の副収入がない場合
また、メルカリで物を売って上記の所得金額を超えてしまった場合、全ての商品が課税され、確定申告が必要になるかといえばそんなこともありません。
最初に、確定申告が不要なケースからみていきましょう。
確定申告が不要な場合とは?
国税庁の「所得税が課税されない譲渡所得」によりますと、生活に通常必要な動産の譲渡による所得は課税されないとあります。
つまり、家具、家電、通勤用の自動車、衣服など、普通の生活を送る上で必要なものを売っても、所得税は課税されないのです。
たとえば、着なくなった服や使わなくなったおもちゃやベビーカーをメルカリで売って年間100万円の売上があったとします。
そのうち、販売手数料や送料で経費が40万円だとすると、100万円から経費40万円を差し引いて所得は60万円。
この所得60万円については生活用動産(非課税)の譲渡所得となり確定申告をする必要はありません。
しかしながら、貴金属、宝石、書画、骨とう品等、1個(1組)30万円を超える価額のものを売った場合の所得については課税されます。
たとえば、自宅にあったネックレスを50万円で売った場合や今では手に入りにくいお宝CDが1枚40万円で売れた場合などは課税対象となる場合があります。
ただし、譲渡所得には年間50万円まで税金が免除される「特別控除」があります。
たとえば、ネックレスを販売して50万円の利益がでた場合、そこから50万円を引くことができるので、他に譲渡所得がなければ譲渡所得はゼロとなり確定申告不要になります。
詳しくはお住まいの地域の税務署や税理士に確認しましょう。次に、確定申告が必要なケースを見ていきましょう。
確定申告が必要な場合は?
生活用動産については、原則確定申告不要ですが、注意しなければいけないのは、客観的にみて「営利目的」と判断されれば課税対象となります。
たとえば、業者から古本を仕入れ、お金もうけ目的で継続的に販売している場合などは課税対象となりますので、会社員の場合は年間20万円を超えると確定申告が必要になります。
営利目的かどうかの判断はあいまいな部分もありますが、月に数十件~数百件の取引等があれば営利目的とみなされる可能性は高いでしょう。
また、主婦がハンドメイドでアクセサリーやバッグを作ってメルカリで販売する場合は、年間38万円以上の利益(売上―経費)があった場合は雑所得として確定申告が必要になりますのでご注意ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
最後にまとめますと、いらなくなったおもちゃをメルカリやヤフオクで販売する場合は、原則確定申告は不要となります。
ただし、
- ・1個30万円を超える貴金属販売
- ・継続的に営利目的で商品を仕入れて年間20万円を超える場合
- ・ハンドメイド品を売買する場合
このような際は、確定申告をすることも視野に入れてメルカリ販売をするようにしましょう。
(文:山崎美紗)