前々回は妊娠中のサポート、出産前後のサポートとして出産育児一時金と児童手当について、前回は出産手当金、育児休業給付金、社会保険料の免除についてお伝えしました。
今回はその他の制度についてお伝えします。
目次
自営業、無職、学生の方のための制度
自営業、無職、学生(一号被保険者)の産前産後保険料の免除
2019年(平成31年)4月から国民年金の一号被保険者は、出産の前月から出産日を含む月から3か月の国民年金保険料(平成31年度は16,410円)を免除することができるようになりました。
4か月分と計算すると6.4万円相当の保険料負担が減少します。自営業や無職の方、学生には嬉しい制度が始まりました。
尚、配偶者が会社員や公務員で、かつ不要扱いとなっている場合は、1号被保険者ではなく、3号被保険者の可能性がございますので、念のため記載いたします。
2月や3月に出産した場合でも、4月、5月など制度のスタートに該当する月の保険料は免除となります。
また、早産、流産、死産も対象となります。
この制度で、保険料が免除になったとしても、将来の年金受取額が減少することはありません。
既に保険料を前納している場合は、保険料が戻ってくるようです。
自営業、会社員、公務員に関係なく適用になる制度
妊娠や出産で入院、手術をした場合の公的医療保険
妊娠は病気ではありませんので、出産のために入院しても、健康保険の適用とはなりませんし、民間の医療保険においても、入院給付金の支払い対象ではありません。
しかし、
- ・帝王切開
- ・流産(切迫流産、流産、習慣流産)
- ・子宮外妊娠
- ・切迫早産
- ・早産
- ・妊娠糖尿病
- ・妊娠中毒症
- ・妊娠高血圧症候群(妊娠高血圧、妊娠高血圧腎症、子癇)
などの理由で治療が必要な場合は、公的医療保険制度の適用対象となり、医療費の自己負担が10割から3割に減額されます。
また、会社員や公務員の場合は、上記の疾病がもとで仕事ができない場合、傷病手当金の対象となる可能性もあります。
これらの病気で入院や手術を実施した場合、民間の医療保険や共済での給付金支払い対象となる可能性も高いです。
妊娠であることがわかったら、加入されている保険内容を改めて確認しましょう。
執筆:ライフプランの窓口 事務局 高橋成壽