グループホームとは、主に身体、知的、精神障がいを持つお子様が職員の協力を得ながら地域のアパートや戸建等で共同で生活する住居になります。
厚生労働省によりますと2018年12月現在、全国で約7700事業者がグループホームを運営し、約11万3000人が利用しているとの事です。
今回は、障がいを持つお子様が生活する「グループホーム」をご紹介していきましょう。
<グループホームってどんな所?>
共同生活を送りながら、日中は作業所に通ったり仕事に行きながら自分でできることを少しずつ増やしていく施設になります。
平成26年4月より、ケアホーム(共同生活介護)とグループホーム(共同生活援助)の2つに分かれていた福祉サービスが一元化されました。
従来型のグループホームでは、介護が必要な人を受け入れることができず、グループホーム入居後に介護が必要になった場合、本人の希望によらずケアホームや入所施設に転居せざるを得ない状況でした。
そういった状況を改善するため、ケアホームとグループホームを一元化しグループホームで提供できるサービスを「日常生活の援助等の基本サービス」と「利用者の個々のニーズに対応したサービス」の2つを提供することが可能になりました。
■サービス内容は?
障がいがある人が、主に夜間、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつまたは
食事等の介護その他、日常生活に必要な援助を行います。
日中は、仕事や作業所に通うため、主に夜間のサービスになります。
地域で少人数で共同生活を送ることにより、利用者の孤立防止、生活への不安軽減、共同生活による身体・精神状態の安定等が期待されています。
■グループホームを利用できる人は?
障害者総合支援法において、グループホームを利用できる方は、次のように決められています。
- 障害程度区分が1以下の身体障害者
(65歳未満または65歳までに障害福祉サービスを利用したことがある人) - 知的障がい者および精神障がい者
一応、上記のような決まりがありますがたとえ障害程度区分2以上の方であっても共同生活援助を希望する場合は利用が可能です。
ご両親と同居していたが、ご両親が亡くなって孤立してしまった、自立したいが一人暮らしは不安である等という方がグループホームを利用し、支援を受けながら生活を行います。
■分類が2種類あるグループホーム
① 介護サービス包括型グループホーム
利用者に対する介護サービスをグループホームの職員が行うサービスになります。
② 外部サービス利用型グループホーム
利用者に対する介護サービスを行うのは提携した外部ヘルパー等になります。
外部サービス利用型グループホームではヘルパーの手配や調整のみを行います。
■グループホームの費用は?
施設や部屋によっても異なりますが、ワンルームにバスキッチン付きで月額5万~8万円程度の所が多いようです。
見学時には居住空間はもちろんのこと、スタッフの様子、他の利用者の様子、利用料金などを確認し、お子様に合ったグループホーム選びが重要になります。
グループホームを検討されている方は一度お近くのグループホームを見学してみてはいかがでしょうか?
(文:山崎美紗)