お子様のいらっしゃる方であれば馴染みのある「児童手当」。

児童手当の特例給付が廃止される方向で検討に入ったというニュースが報じられたのを耳にされた方も多いのではないでしょうか?

児童手当がどんなものなのかを見ながら、改正後の影響についてもみていきましょう。

目次

児童手当とは

児童手当とは、子育てに関する支援制度である児童福祉制度の一つとして位置づけられているものです。

子育て世帯に対して、自治体から手当てが支給される助成制度で、子供の年齢や人数に応じて支給される金額が変わります。

詳しく見ていきましょう

誰がもらえるの?

原則として、日本国内に住んでいる中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童(※)を養育している方に支給されます。

※児童とは…児童福祉法などにおける児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」を指します。

具体的には、下記のいずれかに該当する方です。

支給対象者

  • ①日本国内に住んでいる児童を監護している者(※)
  • (留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象)
  • ※監護とは、子供と生活を共にし、その子供の世話や教育を行っている者
  • ②離婚協議中などにより父母が別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給
  • ③海外赴任等で 父母が海外に住んでいる場合、日本国内で児童を養育している方をその父母が指定したときはその者(父母指定者)
  • 例:父母が海外赴任中の間、祖父母に子供の面倒を見てもらっているときなど
  • ④児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人
  • ⑤児童が施設に入所している場合や里親などに出された場合、その施設管理責任者や里親など

いつまでもらえるの?

対象の児童が中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)支給されます。

いくらもらえるの?

1ヶ月当たり、下記の金額が支給されます。

児童の年齢支給額(一人当たりの月額)
0歳~3歳未満15,000円
3歳~小学校修了前10,000円(第1子・第2子)
15,000円(第3子以降)
中学生10,000円
所得制限世帯5,000円

養育している子供のうち、18歳の誕生日後の最初の3月31日(高校卒業)までの子どもが何人いるかによって支給金額が変わってきます。

以下、具体的に見ていきましょう。

CASE①4歳、9歳、12歳、15歳(中学3年生)の子ども

4歳、9歳、12歳、15歳(中学3年生)の子どもを養育している場合

15歳:第1子10,000円
12歳:第2子10,000円
9歳:第3子15,000円
4歳:第4子15,000円
合計50,000円/月

全員支給対象児童に該当しますので、全員分支給されます。

CASE②4歳、9歳、15歳(中学3年生)、17歳の子ども

4歳、9歳、15歳(中学3年生)、17歳の子どもを養育している場合

17歳:第1子0円
15歳:第2子10,000円
9歳:第3子15,000円
4歳:第4子15,000円
合計40,000円/月

17歳の子は18歳未満ですので、児童に該当することから第1子としてカウントするものの、児童手当の支給対象年齢を超えていますので、支給額は0円となります。

CASE③4歳、9歳、17歳、19歳の子ども

4歳、9歳、17歳、19歳の子どもを養育している場合

19歳: ×
17歳:第1子0円
9歳:第2子10,000円
4歳:第3子15,000円
合計25,000円/月

19歳の子は18歳以上ですから児童とはみなされませんので、子供の数にはカウントされません。

17歳の子は18歳未満ですので、児童に該当することから第1子としてカウントするものの、児童手当の支給対象年齢を超えていますので、支給額は0円となります。

いつもらえるの?

原則として、年3回(2月、6月、10月)、前月分までが支給されます。

2月10~1月分
6月2~5月分
10月6~9月分

すでに支給されている方は、年に1度、6月に要件を満たしているかどうかを確認する「現況届」の提出が必要になりますので、提出を忘れないようにしてくださいね。

提出を忘れた場合は支給できなくなりますので、書類が届かない場合は、お住いの自治体に問い合わせてみてください。

子供を監護している親が全員もらえるかというと実はそうではなく、所得制限が設けられています。

どのような所得制限があるか、見ていきましょう

所得制限はあるの?

児童手当の支給にあたり、監護している親等の所得に対して限度額が設定されています。

ここでいう限度額とは、世帯の中で一番高い所得の人を指しますので、共働き夫婦の場合は、高い方の所得の金額だけで判断します。

また、限度額は扶養人数ごとに上限が決められており、下記のようになっています。

扶養親族等の数所得制限限度額(万円)収入額の目安(万円)
0人622833.3
1人660875.6
2人698917.8
3人736960
4人7741002.1
5人8121042.1

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算。

ここでいう扶養とは、税法上での扶養を指していますので、共働き夫婦の場合は注意が必要です。

例えば、下記のような場合です。

  • ・夫:給与収入 930万円
  • ・妻:パート収入 120万円
  • ・子:12歳と9歳

夫が妻と子供2人を扶養していますので、扶養3人の限度額(960万円)を超えていないように見えますが、妻のパート収入が120万あることから配偶者控除を受けられないため税法上での扶養人数は2人となります。

扶養人数2人の場合の収入は917.8万円になっていますので、限度額を超えてしまうことになるのです。

では、所得制限限度額を超えてしまった場合、一銭ももらえないのでしょうか?

所得制限限度額を超えていたらもらえない?

現行では、上記の所得制限限度額を超えている場合であったとしても「特例給付」として、月額一律5,000円が支給されます。

しかし、この「特例給付」について、減額ないし廃止の方向で調整に政府が入ったという報道がされています。

まだ、いつからどうなるかは決定されていないものの、下記のような改正になるのではないかといわれています。

  • ・「特例給付」の減額
  • ・高所得世帯は支給ゼロ
  • ・所得の算定基準の変更
    現行の「所得の多い方」から「世帯合算」へ
  • ・浮いた財源は、待機児童解消のため保育園整備の費用に充てる

所得算定基準の変更により、現在、児童手当を受給している家庭も将来児童手当がもらえなくなる可能性もあります。

所得制限限度額以内であっても、世帯合算で計算すると所得制限限度額を超えてしまう家庭も中には出てくるでしょう。

具体例を一つ上げてみましょう。

  • ・夫:給与収入 600万円
  • ・妻:給与収入 350万円
  • ・子供:12歳と9歳

■現行制度

  • 収入の高い夫の金額のみで判断。
  • →児童手当は子供2人分で月額20,000円支給

■改正後

  • 世帯合算で判断。収入は夫600万円+妻350万円=950万円で算定されるため、所得制限限度額超。
  • →児童手当の受給は不可

ましてや現行の特例給付までも廃止となれば、かなりの収入減となります。

2021年度より改正の方針で調整に入っているという報道ですので、今後も目が離せませんね。

次に児童手当を受給するための申請方法を見ていきまましょう

どうやって申請するの?

児童手当は申請しないともらえません。

子供が生まれた、引っ越しをした場合には忘れずに行うようにしましょう。

申請に必要な書類

  • ・児童手当認定請求書
  • ・申請者の健康保険証の写し
  • ・申請者名義の振込先口座のわかるもの
  • ・印鑑
  • ・個人番号(マイナンバー)

申請先

  • 住民票のある市区町村役場

※公務員は勤務先から児童手当が支給されるため勤務先に提出

退職などで公務員ではなくなった、官公署などの管轄が変わったなど異動があった場合は、その都度、届け出が必要になりますので注意しましょう。

支給開始月

原則、申請した月の翌月より支給開始。

ただし、月末に生まれた場合や引っ越した場合は、申請が翌月になったとしても異動日の翌日から15日以内であれば、出生月または転入月分から支給されます。

これを15日ルールといいます。

「里帰り出産」をした場合でも、住民票がある市区町村への申請が必要になりますので、手続きを忘れないように気をつけましょう。

申請を忘れてしまうと、さかのぼって支給はされませんので、十分注意が必要です。

各自治体によってはこの他にも必要な書類がある場合がありますので、申請する前に一度確認することをお勧めいたします。

その他、下記のような場合でも届け出が必要となります。

  • 1.養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 2.同じ市区町村内で住所が変わったとき。または養育している児童の住所が変わったとき
  • 3.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 4.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

申出による徴収と特別徴収とは?

保育料や学校給食費などの費用を滞納している場合、児童手当をその費用に充当することをいいます。

きちんと納付されている方とされていない方との公平性を確保 するために行われているものですが、実施するか否かは各自治体の判断に委ねられています。

申出による徴収

申請により児童手当を充てることができる制度です。

手続きが必要になりますので、お住いの自治体までお問い合わせください。

特別徴収

保育料の滞納が続く場合に「自治体の判断」により行われるものです。

児童手当からその滞納費用分を差し引いて児童手当を支給され、児童手当の支給タイミング(6月・10月・2月)に実施されることが多くなっています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?児童手当についてみてきました。

特例給付を受給している方、夫婦の収入を合算すると限度額を超えそうな方たちは、今後の動向が気になるところですね。

特に共働きの方たちは、今一度、家計や働き方を見直してみるいいタイミングかもしれません。

ファイナンシャルプランナー とりごえあつこ