新しい家やマンションを買った後の確定申告で、頭を悩ませた記憶をお持ちの方、大勢いらっしゃいますよね?
あの時はきちんと理解していたはずなのに、時間がたつと忘れてしまいがち…。
住宅ローン控除によって所得税額は還付されていますか?
また、還付しきれない分については住民税より還付されますが、その点については確認していますか?
住宅ローン控除は、所得税額から一部が戻ってくる「税額還付」です。税額還付は金額的に大きなものです。
確定申告のこの時期、ご自分の家庭の住宅ローン控除について、チェックしてみませんか。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは…(以下、国税局タックスアンサーより、抜粋)
居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するもの
簡単に言うと、自分や家族が住む家の購入や改装のために住宅ローンを利用し、条件をクリアーした人には住宅ローン残高の一定割合を所得税額からお返ししましょう、というものです。
政府が持家取得をすすめているわけですね。
住宅ローン控除の適用条件は細かく規定されていますが、年間所得3000万円以下の納税者の場合、償還期間10年超で住宅ローン残高の1~1.2%が還付されます。
源泉徴収票で確認してみよう
サラリーマンのご家庭の場合、お勤めの会社より源泉徴収票が配布されます。
この源泉徴収票を見れば、年末調整において住宅ローン控除がどうなったかが一目瞭然です。
さぁ、確認してみましょう。
この用紙向かって左側の中ごろに(摘要)として、「住宅借入金等特別控除可能額①」があります。
これは、住宅ローン残高から計算した所得税額より控除できる金額です。
次に、向かって右上の「源泉徴収額②」を見てください。
ここは給与所得や扶養人数などから計算されたあなたのご家庭の所得税額です。
① >②の場合は、所得税は全額控除されるので②は空欄となり、実際に控除された額が「住宅借入金等特別控除の額③」として記載されます。
なお、控除しきれなかった分は、97,50円を上限に個人住民税から控除されます
(ただし、所得税の課税総所得金額等に5%を乗じて得た金額の方が少ない場合はこちらを摘要、また、平成19年中、平成20年中の入居者は対象外)。
反対に、①<②の場合は、控除しきれなかった額が②に記載されます。
そして、実際に控除された金額が③に記載されます。
いかがでしょうか?
万が一、誤りがあった場合は早めに訂正しなければなりません。
また、住宅ローン控除は繰り上げ返済によってローン期間が10年を切った場合は、使えなくなってしまう制度です。
繰り上げ返済の場合は、住宅ローン控除を受ける場合と、繰り上げ返済した場合とで比較検討することが必要です。
1枚の小さな紙ですが、さまざまな情報が詰まった源泉徴収票。
所得税額の確認に加えて、ご夫婦でローン返済について、話し合ってみてはいかがでしょうか?
監修:高橋成壽