病気やケガで障がいが残る可能性は、誰にでもあります。特に、子供に障がいがあると、経済的な面でも不安になることは多いと思います。

大人になってから、きちんと働けるのか?働けない場合は、収入をどうするのか?そんな時、経済的な支えとなってくれるのが、「障害年金」になります。

年金を払っても将来もらえるかわからないからできれば払いたくない・・・と、言う方もいらっしゃるかと思います。

しかしながら、年金は、

  • ・老後に支給される「老齢年金
  • ・加入者の万一の時に残された家族に支給される「遺族年金
  • ・病気やケガで障害を負ったときに支給される「障害年金

といった3つの側面から加入者や加入者の家族を支えてくれるのです。

中でも、「障害年金」は、20歳前に障害がある場合は、障がいがある子供本人が保険料を払っていなくても20歳から一生涯年金を受給できる、というありがたい制度になります。

今回は、障がいを持つ子供の障害年金を中心にご紹介していきましょう。

目次

障害年金とは?

障害年金は

  • ・「障害基礎年金」(国民年金)
  • ・「障害厚生年金」(厚生年金)

この2つに分かれます。

障害年金では「初診日」が非常に重要になります。

その障がいの原因になった病気やケガで初めて病院にかかった「初診日」に、どの年金に加入していたか?という点がポイントになります。

親が加入している年金ではなく、あくまで、子供が加入している年金なので、

  • ・本人が会社で働きだしている場合⇒厚生年金
  • ・それ以外(20歳前障害含む)⇒国民年金

となります。

また、初診日の記録があまりに古いと、病院でも記録を破棄する場合がありますので、いざという時のために、子供が病院にかかった記録をつけておきましょう。

次に「障害認定日」がいつなのかを確認します。

障害認定日とは…

  • ・初診日から1年6ヶ月以内で病気やケガが治った日
    ※「治った」とは、その症状が固定し、これ以上治療しても効果が期待できない状態
  • ・治療を継続している場合は、初診日から1年6ヶ月経過した日

初診日、年金加入状況、障害認定日の確認ができましたら、障害年金について詳しくみていきましょう。

障害基礎年金(国民年金)

受給要件は?

  • ①初診日を証明できること
  • ②初診日までの保険料を2/3以上納めていること
  • ③障害等級に該当していること

原則、受給要件は上記の3つになりますが、20歳前に初診日や障害認定日がある場合は②の保険料納付要件はありません。

いつから受給できる?

20歳前に初診日や障害認定日がある場合…

20歳から障害年金を受給できます。先天性障害や幼少期の障がいの場合でも20歳からの受給になります。

20歳以降に障害認定日がある場合…

障害認定日から障害年金を受給できます。

※20歳前障害による請求の場合、保険料を払わなくて良いかわりに所得制限が設けられています。

ただし、受給者本人の所得が、

  • ・360万円4000円を超えた場合⇒年金額は1/2
  • ・462万1000円を超えた場合⇒全額支給停止

となりますのでご注意ください。

いくらもらえる?

障がいの度合いによって年金額が異なります。

障害等級1級…
日常生活にも常時介護が必要974,125円/年
障害等級2級…
日常生活に著しい制限を受ける程度の障害779,300円/年

※いずれも平成30年度価格障害認定基準は、日本年金機構のHPでご確認ください。

参考:日本年金機

障害厚生年金

子供が会社で働きだしてから「初診日」がある場合は、障害基礎年金に加えて障害厚生年金も受け取れます。

障がいの度合いが上記の障がい1、2級に該当する場合は、障害基礎年金+障害厚生年金を受け取れます。

さらに程度の軽い障がいの場合は、

  • ・3級の障害:厚生年金のみ
  • ・もっと軽い程度の障がい:一時金

として障害手当金が支給されます。

いくらもらえる?

障害基礎年金同様、障がいの度合いによって年金額が異なります。

障害等級1級…
日常生活にも常時介護が必要報酬比例の年金額×1.25
障害等級2級…
日常生活に著しい制限を受ける程度の障害報酬比例の年金額
障害等級3級…
労働するのが著しく困難で制限される状態報酬比例の年金額

※障害等級2級の障害基礎年金の3/4相当額が最低保障額

障害手当金(一時金)…
3級の障がいよりやや程度の軽い障がいが残っている場合報酬比例の年金額×2

※障害厚生年金の最低保障額(障害等級2級の金額)の2倍相当額を最低保障

※いずれも平成30年度価格

上記を元に障害年金がいくらもらえるのかをシミュレーションしてみましょう。

(例)Aさんの場合

  • ・障害等級1級に該当
  • ・20歳前に初診日、障害認定日あり

20歳から障害基礎年金を毎年974,125円受け取れる

(例)Bさんの場合

  • ・障害等級1級に該当
  • ・20歳以降に初診日、障害認定日あり
  • ・厚生年金に加入中
  • ・平均標準報酬額:20万円
  • ・厚生年金加入期間:10ヶ月

厚生年金に加入しており、かつ、障害等級1級なので、障害基礎年金に加え、障害厚生年金も受け取れます。

障害基礎年金…

974,125円/年

障害厚生年金…
  • 報酬比例部分の計算式
  • (20万円×5.481/1,000×10ヶ月)×300ヶ月/10ヶ月=328,860円
  • 障害等級1級割り増し分(1.25倍)=328.860円(報酬比例の年金額)×1.25=411,075円

411,075円/年

障害認定日から障害基礎年金と障害厚生年金を合わせて、毎年138万5,200円受け取れる

※障害基礎年金974,125円/年+障害厚生年金411,075円/年の合計額

障害年金の手続き方法は?

受け取れる障害年金の要件や金額がわかったところで、障害年金の手続きはどのようにすれば良いのでしょうか?

おおまかな流れとしては、

  • ①受給要件を満たしているかを確認
  • ②必要書類をそろえて提出
  • ③受給開始

という流れになっています。それでは、詳しくみていきましょう。

①受給要件を満たしているかを確認

先述のとおり、初診日、保険料納付の有無障害等級等を確認し、受給要件を満たしているかを今一度確認してみましょう。

要件を満たしているようでしたら、必要書類をもらいにいきましょう。

  • ・国民年金の場合:市区町村の年金係
  • ・厚生年金の場合:お近くの年金事務所

が窓口になります。

②必要書類をそろえて提出

主な必要書類は、以下になります。

  • 1.障害年金請求書
  • 2.診断書
  • 3.病歴、就労状況申立書
  • 4.受診状況等証明書(初診日の証明)
  • 5.年金手帳(基礎年金番号と氏名のコピーでも可)
  • 6.住民票(本人分)
  • 7.預金通帳のコピー(振込先確認のため)
  • 8.20歳前障害の場合は受給者本人の前年の所得証明書

詳しい提出書類リストは自治体や年金事務所でももらえます。

また、子供本人以外が相談に行く場合は委任状が必要になりますので、事前にインターネットで委任状をダウンロードするか自治体に取りにいきましょう。

基本的に、必要な書類は上記8点になります。ただし、初診とは違う病院に転院していたり、病状によっては上記以外の書類も必要になる場合もありますのでご注意ください。

③受給開始

②の必要書類をそろえて窓口に提出後無事、受理された場合はいよいよ年金受給開始になりますが、障害年金は審査に時間がかかります。

書類提出後、一般的に

  • ・審査が約3~4ヶ月
  • ・支給決定通知が届いてから約1~2か月後に初回入金

となりますが、案件によってはもっと時間がかかりますのでご注意ください。

障害年金は、原則、障害認定日の翌月から受給できますが、時効があるため5年前までしか遡れません。

早めに手続きしましょう。

まとめ

以上、障害年金についてご紹介しました。

障害年金だけで全ての生活費をまかなうのは難しいかもしれませんが、生活の支えになってくれる事は間違いないでしょう。

障害年金の受給を検討する場合は、自治体の年金係、年金事務所、また、有料にはなりますが、社会保険労務士に相談してみてるのも良いでしょう。

(文:山崎美紗)