結婚や出産を期にキャリアチェンジを図る女性も多いかと思います。

ライフプランの窓口での無料FP相談では、出産に伴う家計相談として、出産前後に相談依頼が多く寄せられます。

その際、「産休、育休中に退職した場合、育児休業手当金などどんな給付金がいくらもらえるのか?」という点も気になる所ですよね。

そこで今回は、退職を考えているママさんに上手な産休と育休の取り方をご紹介します。

目次

働くママが出産したらいくらもらえる?

まず、働くママが出産した場合、何をいくらもらえるのでしょうか?整理してみましょう。

出産手当金

出産手当金とは、加入している健康保険からもらえるお金で、出産予定日前42日(双子以上の場合は、98日)と、出産日翌日から56日までの合計98日間、会社をお休みした期間に支払われます。

出産が予定日より遅れた場合でも、大丈夫。出産予定日から実際の出産日までの分もきちんと支給されます。

会社の健康保険に加入していれば、正社員だけでなく派遣社員やパートの方ももらえます。

ただし、出産手当金は、出産するママ自身が健康保険に加入している必要があるので、専業主婦のように夫の扶養に入っている場合は支給対象外になります。

ちなみに、自営業やフリーランスが加入する国民健康保険の場合も支給対象外になります。

出産手当金はいくら?

では、実際、出産手当金はいくら位もらえるのでしょうか?出産手当金の計算方法は以下のようになります。

  • ・1日分の支給額=支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
  • ・出産手当金総額=1日分の支給額×98日

月収25万円の場合でシミュレーションしてみましょう。

■月収25万円の場合(標準報酬月額の平均を26万円とする)

  • 26万円÷30日=8,666.66円
  • ※小数点以下を四捨五入→8,667円
  • 8,667円×2/3=5,778円(1日分の支給額)
  • 5,778円×98日間=566,244円

月収25万円の場合、出産手当金は約56万円もらえます。

出産育児一時金

妊娠、出産は病気とは違うので、健診費や分娩費等自己負担が多く発生します。

そのため、出産育児一時金は健康保険法に基づき、出産費用を補助する目的で制度が作られています。

出産育児一時金は、出産手当金と同様に、加入している健康保険組合からもらえるお金です。

ただ、出産手当金と違う点は、夫に扶養されている専業主婦(家族出産育児一時金)や国民健康保険に加入している自営業の人も受け取れるという点にあります。

出産育児一時金はいくら

それでは、出産育児一時金はいくら位もらえるのでしょうか?

産科医療保障制度に加入している医療機関にて妊娠4か月以上で出産した場合は、子供1人につき42万円が支給されます。双子の場合は、84万円になります。

ちなみに、出産育児一時金の42万円は、健康保険組合から直接、医療機関に支払われるケースが多く、分娩費用と相殺されますので、ママさんが直接現金を受け取るケースは少ないかと思います。

また、健康保険組合によっては、付加給付がつき42万円プラスαがもらえるケースもありますので出産前に健康保険組合に確認しておきましょう。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産一時金は40万4000円となります。

育児休業給付金

育児休業給付とは、赤ちゃんを育てながら働くママをサポートする雇用保険の制度です。

子育てで仕事を休んでいる期間(給与が支払われない期間)に「育児休業給付金」がもらえます。

対象は、雇用保険に加入している人で、休業開始前の2年間に11日以上働いている月が12か月以上ある人です。

この条件を満たしていれば、契約社員や派遣社員、パートの人でも取得可能です。

原則、赤ちゃんが1歳になる前日まで取得できます。

また、以下の場合は例外として1歳を過ぎても受け取れるケースがありますのでご紹介しておきます。

  • ・保育園に入れない場合は、子供が1歳6か月になるまで育児休業を延長できる
  • ・保育園に入れない状況が続いている等の理由があれば、子供が2歳になるまで育休を延長することが可能(2017年10月の改正により)

育児休業給付金はいくら

それでは、育児休業給付金はいくら位もらえるのでしょうか?育児休業給付金の計算方法は下記になります。

  • ・育児休業開始から180日(6ヶ月)まで:休業前の月収の67%
  • ・育児休業開始から181日(7ヶ月)以降:休業前の月収の50%
    ※休業開始前6ヶ月の平均月収

月収25万円のママが10か月育休をした場合をシミュレーションしてみましょう。

  • ・25万円×67%×6ヶ月=100万5000円
  • ・25万円×50%×4ヶ月=50万円

よって、育児休業給付金の総額は、約150万となります。

まとめますと、月収25万円の働くママが出産し、子供が1歳になるまで育児休業を取得した場合総額約248万円の給付金が支給されます。

※出産手当金:56万円、出産育児一時金:42万円、育児休業給付金:150万円の合計額

退職予定のママにオススメ!上手な産休・育休の取り方

上記で、働くママが出産した場合、給付金をいくら受け取れるかがわかりました。

では、会社を退職することを考えている場合、給付金も受け取りながら上手に退職するにはどのタイミングで退職すれば良いのでしょうか?

まず、出産手当金は、下記の要件を満たせば退職してももらえます。

  • ・退職日から42日以内に出産予定
  • ・退職日までに1年以上継続して勤務している
  • ・退職日には出勤しない(有給等を使用してお休みする)

※出産手当金は、出産で働けない期間の給与を保障するという性質上、たとえ1時間でも退職日に出勤してしまうとその後の出産手当金はもらえなくなってしまうので注意しましょう。

つまり、退職日から42日以内に出産するのであれば、出産前退職でも約56万円は受け取れます。

次に、育児休業給付金の場合はどうでしょうか?

育児休業開始時点で育休終了後に退職する事を会社に告げてしまうと、育児休業給付金はもらえません。

給付金全てを受け取ってから退職したい場合は、子供が1歳になる育児休業終了後に退職すれば、約248万円の給付金全てをもらえます。

また、産休、育休中は会社を通じて健康保険組合や年金事務所に届け出を出すことにより、健康保険料ならびに厚生年金保険料全てが免除になります。

保険料の支払いが免除になる上に、保険料を支払ったことになり、年金額が減らされるといった事もありません。

産休前、育休前に忘れずに手続きを行いましょう。

以上、出産前後で退職する場合の上手な産休、育休の取り方についてご紹介しました。

会社に迷惑がかからない範囲で、上手に賢く円満退職ができるよう、退職予定を立ててみましょう。

山崎美紗