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iDeCo・ふるさと納税の落とし穴!節税失敗の注意点

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確定申告というと、自営業や年金暮らしの人に義務付けられた所得税申告で、会社員や公務員の方は、自分に関係ないと感じているかもしれません。

しかし、会社員や公務員の方でも、確定申告をする場面はあります。

  • ・マイホーム購入時(住宅ローン控除)
  • ・iDeCoで投資している時
  • ・医療費がたくさんかかった時
  • ・ふるさと納税をした時
  • ・生命保険料控除の申告を忘れた時

実はこのような節税の仕組みを知っているとお金が貯めやすくなる一方で、節税に失敗しているケースも散見されます。

失敗事例とはどのような場合でしょうか?

目次

iDeCoで節税したつもりが、大失敗の事例

会社員や公務員でもできる節税の仕組みとして人気のあるiDeCoですが、思わぬ落とし穴があるってご存知ですか?

しかも1つではありません。複数あるのです。

家を買って節税に失敗!

Aさんは、家を買ったばかり。住宅ローンを組んでいるので、住宅ローン控除の対象です。

もっと節税できる仕組みを探してiDeCoと出会いました。

高額の所得控除が使えるiDeCoは節税にもってこい。善は急げと加入して積立を始めました。

そして確定申告の時期。国税庁のHPで、自分で確定申告書を作成していて、税額が0円であることに気が付きました。

住宅ローン控除で所得税が0円であったため、iDeCoを使っても所得税が減らなかったのです。

0円がマイナスになることはありません。結局、iDeCoの維持費用は毎月支払い、所得税の節税効果はありませんでした。

家を買ったばかりですから、あと10年間はiDeCoによる所得税の節税効果はありません。

こんなことは誰にも言えずFPに指摘されて、あたまが真っ白になりました・・・。

iDeCoで投資をされている方で、これから家を買う予定の方は、節税効果が10年間得られなくなる可能性がありますので、所得税額に十分注意ください。

産休・育休で節税に失敗

子どもの出産で産休、育休を取得したBさん。iDeCoに投資をしていたのですが、育児休暇中は、育児休業給付を受け取っています。

育児休業給付は非課税ですので、お金を受け取っても税金を払う必要はありません。

ということは、育休中のiDeCoによる所得税の節税効果はありませんでした。

育児休暇から復帰しても、時短などでフルタイムにはなりません。ボーナスももらえないため、出産前より収入が大幅にダウンします。

iDeCoの維持費用は継続して発生しますので、育児休業や復帰直後は、節税メリットがなさそうです。

これから、子どもを産みたいという希望もあるのですが、iDeCoの節税効果は期待外れになりそうです。

年収ダウンで節税に失敗

iDeCoの効果は高額所得者ほど有利になります。理由は高額所得者の方が所得税率が高いからです。

転職を希望しているCさんは、都心の勤務から、実家の近くに引っ越し転職することを計画しています。

年収は大幅に下がるのですが、物価や家賃も大幅に下がるため、生活には支障ありませんでした。

しかし、iDeCoの節税効果は年収減少によって、大幅減少することになりました。

既に述べたように、iDeCoによる節税は、高額所得者のほうがメリットがあります。年収500万円より年収1000万円の人の方が効果が大きいです。

ですから、年収が1000万円から年収500万円に下がったCさんは、iDeCoの効果を転職前ほど生かせなくなったのです。

これだったら、積立NISAにすればよかったと考えても後の祭り。iDeCoに投入したお金は60歳まで引き出せません。

自分の勉強不足を痛感することとなりました。

ふるさと納税で節税したつもりが、効果が無かった事例

ふるさと納税は節税できる上限が決まっていますが、寄付できる金額に上限はありません。

返戻品に目移りしてふるさと納税にハマってしまい、ふるさと納税が高い買い物になってしまうケースがあるのです。

ふるさと納税の上限シミュレーションは、ふるさと納税のポータルサイトで計算できます。

しかし、そのような計算をしなかったDさんは、今までの貯金を取り崩してふるさと納税に励みました。

お米、肉、魚、酒など、ふるさと納税で実質無料で返戻品がもらえると聞いていたため、大いに頑張って寄付しました。

その結果、食べきれないほどの返戻品に囲まれて生活することができるようになりました。

しかし、確定申告の時に気が付いたのです。自分の年収に見合わない金額を投資していたことに。

これではたんなる自治体への寄付です。

返戻品はもらえますが、節税効果がなければ、高い買い物と一緒です。散財してしまったDさんも、よくあるふるさと納税の失敗例になってしまいました。

税金の計算は、ライフプランの窓口では実施しておりません。ご自身で税務署に相談するか、有料で税理士にご相談ください。

執筆:高橋成壽(CFP、1級ファイナンシャルプランニング技能士)

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