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令和3年の住宅ローン減税・控除の適用条件を確認しよう

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2019年10月1日より、いよいよ消費税が増税になります。
家を購入する際、土地は非課税のため、消費税増税は無関係ですが、建物は
課税されるので、実質値上がりします。
今回は、消費税増税によって住宅購入にどのような影響がでるのかご紹介していきたいと思います。

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<住宅ローン控除って何?>

マイホーム購入後、多くの方が「住宅ローン控除(減税)」を利用されているか
と思います。
ここで、住宅ローン控除について今一度確認しておきましょう。

■住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」という名称になります。

住宅ローンを利用して、マイホームを取得もしくは増改築をした場合、毎年末の
住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り、所得税の額から控除されるという制度になります。

■住宅ローン控除の適用要件とは?

●平成26年4月から令和3年12月の間に住宅を取得(新築、中古問わず)し、居住開始
●マイホームの床面積が50㎡以上
●10年以上の住宅ローンを組んでいること
●新築又は取得の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること等

⇒住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%を10年間減税
毎年最大40万円×10年間

詳しい適用要件は国税庁のHPにて
ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

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■住宅ローン控除の注意点

世帯ごとではなく住宅ローンを組む個人ごとに住宅ローン控除が受けられるので、夫婦共同名義の場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられます。

<消費税増税による変更点は?>

消費税が増税になることにより、住宅ローン控除はどのような点が変更にるのでしょうか?

●令和元年10月から令和2年12月の間に消費税率10%適用住宅を購入した場合は、住宅ローン控除の期間10年間に加えて3年延長となります。

[住宅ローン控除期間10年間は現行のとおり]
⇒住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%を10年間減税
毎年最大40万円×10年間

[11年目から13年目]
⇒以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうち、いずれか
少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

住宅ローン控除の3年間延長制度は令和2年12月末までの消費税増税に伴う時限措置(延長の可能性有)になります。
そのため、マイホーム購入を検討されている方は住宅ローン控除の3年間延長制度も視野に入れて検討されてみてはいかがでしょうか。

(文:山崎美紗)

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