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賢く使ってライフプラン大幅改善! 教育資金の一括贈与制度と税制改正点

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2013年4月よりスタートした、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度。
2019年3月31日までの期間限定の制度でしたが、2019年度税制改革により2021年3月31日まで期間が延長されました。
お孫さんやお子様への教育資金贈与をお考えの方、相続税対策をお考えの方は検討されると良いかと思います。
今回は、教育資金の一括贈与の特例制度についてご紹介したいと思います。

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<教育資金の一括贈与の特例制度って何?>

祖父母が、かわいいお孫さんのために教育資金の支援をしてあげたい等といった場合に有効なのがこの「教育資金の一括贈与の特例制度」になります。

両親や祖父母がお子様やお孫さんに贈与する場合、原則1年間の贈与の合計額が110万円を超えると贈与税がかかります。
それが、この制度を使うことにより、お子様やお孫さん1人当たり1500万円まで贈与税が非課税になり、学校の授業料、教材費、塾や習い事等に使う事ができます。
※塾や習い事代は1500万円のうち500万円までが非課税
また、まとまった金額を非課税で生前贈与できるので相続税対策としても有効になります。
つづいて、教育資金一括贈与の手続き方法についてみていきましょう。

■手続き方法はどうすればいいの?

たとえば、祖父母がお孫さんに教育資金を贈与したい場合の手続き方法をご紹介します。
① 信託銀行にて祖父母と信託銀行が教育資金贈与の契約書を締結し、資金を預ける
② 両親が学費や塾代の明細書を信託銀行に送付
③ 信託銀行から両親の銀行口座に教育資金がその都度振り込まれる

上記の流れにより、教育資金贈与が行われます。

■教育資金一括贈与のメリットや注意点は?

●教育資金一括贈与特例のメリット

 ・まとまった金額を非課税で生前贈与できる
 ・教育資金に用途が限られるので贈与したお金がきちんと目的のために利用されて安心
 ・非課税のための税務署への手続き等は信託銀行が行うので利用者は税務上の手続きが楽
 ・5000円以上1円単位で受贈者1名につき1500万円まで贈与でき、1500万円までの枠内だったら、追加贈与可能。

●教育資金一括贈与特例の注意点

・贈与を受けるお子様やお孫さんの年齢が30歳未満であること
・お子様やお孫さんが30歳になるまでに全て使いきれなかった場合は、残金に対して贈与税がかかる。
 ※30歳以降在学中の場合は、贈与税非課税
・一度、契約をすると贈与した人に資金を戻すことは不可能(解約不可能)。
・2019年4月1日以降、受贈者の前年の所得金額が1000万円超の場合は、この特例の利用不可。
※受贈者とは、お子様やお孫さんのこと。社会人の場合は要注意。
・贈与者はお子様やお孫さんの直系尊属に限る。
・2021年3月31日までに信託銀行に預けられた資金までが非課税対象。

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■教育資金贈与信託を行っている主な信託銀行

・みずほ信託銀行「学びの贈りもの」
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/kyouiku_shikinnzouyo.html
・三井住友信託銀行「孫への想い」
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/education/
・三菱UFJ信託銀行「まごよろこぶ」
https://www.tr.mufg.jp/mago/mago.html

教育資金の払い出しが来店しないとできない信託銀行、アプリでもできる所、信託手数料が無料など信託銀行によって様々な特色がありますので、いくつか比較検討して信託銀行を決めるのが良いでしょう。
最後に、2019年4月にこの教育資金一括贈与の税制改正がありましたのでまとめておきます。

<教育資金の一括贈与制度の改正点>

■2021年3月31日まで期間延長。
■受贈者の前年の所得が1000万円超の場合は制度利用不可
 ※受贈者とは、お孫さんやお子様のこと。
社会人のお孫さんに贈与する場合は要注意
■23歳以上のお孫さんの場合、学校以外の習い事費用は非課税対象外
 ※2019年7月1日以降の費用に適用
■教育資金贈与後、3年以内に相続発生の場合は残金が相続財産に足し戻し
 教育資金贈与後3年以内に祖父母が亡くなった場合は、祖父母の財産に加え
受贈者(孫など)が使い切っていない教育資金贈与の残金に対しても相続税が課税されます。

ただし、以下の場合は相続税対象外になります。
・受贈者が23歳未満
・受贈者が学校に在籍している場合
・受贈者が教育訓練給付金対象の教育訓練を受けている場合

つまり、受贈者が学生の場合は贈与税も相続税もかかりませんが、社会人の場合は年齢や祖父母の相続により贈与税、相続税共にかかる場合がありますので要注意です。

■受贈者が30歳になっても在学中なら非課税継続

改正前まで、受贈者が30歳になった時点で使い切れなかった教育資金残金に対して贈与税がかかりました。
しかし、改正により受贈者が30歳時点で在学中の場合は贈与税非課税になりました。
受贈者の卒業後、もしくは40歳になった時点で教育資金に使い残しがある場合は課税されます。

今回は、教育資金一括贈与の特例、改正点についてご紹介しました。
相続税対策の点からも有効なこの制度。
お子様やお孫さんもまとまった教育資金を祖父母から贈与してもらえると、ライフプランも大幅に改善されるはずです。
教育資金贈与特例を上手に活用できれば祖父母や両親、お子様やお孫さんなどみなさんにメリットが生まれる制度になります。
それぞれのライフプランを作成し、総合的に判断した上で賢く利用したいですね。
2021年3月31日までの時限措置のため、利用を検討している場合は早めに行動した方が良いでしょう。

(文:山崎美紗)

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