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障がいをもつ子供の育て方 ~放課後等デイサービス編~

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障がいをもつお子様が、放課後に通うデイサービス。

「児童発達支援」と「放課後等デイサービス」

従来、未就学児と就学時がともに放課後に通うデイサービスを「児童デイサービス」と呼んでいましたが、2012年の児童福祉法の改正によって、未就学児のための「児童発達支援」就学児のための「放課後等デイサービス」と、2つにわかれました。

今回は、就学児が通う「放課後等デイサービス」にスポットをあてて、ご紹介していきましょう。

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<放課後等デイサービスってどんな所?>

放課後等デイサービスとは、障がいのあるお子様や発達に特性があるお子様が放課後や長期休暇の際に利用する福祉サービスになります。

■サービス内容は?

厚生労働省の放課後等デイサービスガイドラインに基づいて、一人ひとりの個別支援計画を作成し以下の4つの活動を組み合わせて支援することを目指します。

① 自立支援と日常生活の充実のための活動
② 創作活動
③ 地域交流の機会の提供
④ 余暇の提供

■対象となる児童は?

原則、6歳から18歳までの就学児童で、障害手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳等手帳を保有する児童。
もしくは、発達の特性について医師の診断書がある児童。

■放課後等デイサービス利用のながれ

まずは、放課後等デイサービスに直接問い合わせをして、見学や利用相談をしてください。
その施設を利用したい場合は、お住まいの自治体で受給者証の申請をします。
受給者証の交付を受けた後、放課後等デイサービスと利用契約を結び、利用を開始します。

■放課後等デイサービスの利用料金

放課後等デイサービスの利用料金は市区町村発行の「受給者証」があれば
9割が自治体負担になり、自己負担は1割になります。
利用料金は、自治体ごとに異なり所得に応じて上限月額が設定されています。

たとえば、横浜市の場合
●生活保護世帯…負担上限月額⇒0円
●低所得世帯①(市民税非課税世帯)…
障害者の保護者の年収80万円以下⇒負担上限月額 0円
●低所得世帯②(市民税非課税世帯)…
低所得世帯①に該当しない方⇒負担上限月額 0円
●一般①(市民税課税世帯)…
 所得割28万円未満  ⇒負担上限月額 4,600円
●一般②(市民税課税世帯)…
 所得割28万円以上  ⇒負担上限月額 37,200円

となっています。

お子様の放課後等デイサービスは、様々な施設があります。
見学時には、療育の内容、1日のスケジュール、スタッフの様子、他の利用児童の様子、利用料金や利用時間、送迎の有無などを確認し、お子様に合った放課後等デイサービス選びをすることが重要になります。
放課後等デイサービスを検討中の方はまずは、お近くの放課後等デイサービスに連絡し、見学や利用相談されてはいかがでしょうか?

(文:山崎美紗)

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