1. HOME
  2. ブログ
  3. 出産
  4. 妊娠と出産でもらえるお金を逃さないようにしよう! その2

知らないと損するお金の話

お金のコラム

出産

妊娠と出産でもらえるお金を逃さないようにしよう! その2

出産

前回は妊娠中のサポート、出産前後のサポートとして出産育児一時金と児童手当の話をお伝えしました。
今回は他の制度をお伝えいたします。

ライフプランの無料ダウンロード資料

■自営業を除く、会社員や公務員対象の制度

●出産手当金

出産手当金は、出産前後の休業期間中の収入を補助する制度で、健康保険や公務員共済などに加入している方が対象です。
対象期間は、出産前42日から出産後56日で、期間中に職場を休んだ日数に応じて支払われます。
支払われる一日あたりの金額は
直近1年間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3です。
平均標準報酬月額が20万円であれば、1日4,444円、平均標準報酬月額が30万円であれば、1日6,667円、となります。
収入が減ってしまうからギリギリまで働きたいという方もいるでしょう。
しかし、休んでもしっかりもらえるお金ですので、安心して産前産後の時間を確保してはいかがでしょうか。

●育児休業給付金

産前産後の休暇を終えると、次は育児休業に入る方が多いでしょう。
もちろん、育児休業を取得しなくても問題はありません。
育児休業を取得した人にはそれまでに給与に見合った額が支給されます。

支払われる一日あたりの金額は
直近6か月の賃金÷180×67%(当初6か月)
直近6か月の賃金÷180×50%(育児休業開始から6か月以降)

対象期間は子どもが1歳または1歳2か月まで(最長2歳まで)です。
当初6か月間は、出産手当金と同程度の金額と考えればよいでしょう。

●社会保険料の免除

産前産後の休暇中、育児休業期間中は、社会保険料の納付が免除されます。
勤務先の事業者負担分も免除となります。
他の制度は次回にお伝えいたします。

執筆:高橋成壽(1級ファイナンシャルプランニング技能士、CFP)

ライフプランの無料ダウンロード資料

関連記事